著作物取り扱い規程

日本フランス語学会著作物取り扱い規程

2010年3月制定

  1. 『フランス語学研究』に掲載された著作物の著作権は,著者に帰属するものとします.
  2. 日本フランス語学会は,『フランス語学研究』に掲載された著作物の複製権,電子的な手段による公衆送信権を有するものとします.また,その他の学術的目的で利用する権利も有するものとします.
  3. 『フランス語学研究』に掲載された著作物の著者は,『フランス語学研究』に投稿した時点で本規程を了承したものとします.
  4. 本規程制定以前の著作物についても,日本フランス語学会は本規程に従って取り扱うことができるものとします.ただし,本規程制定以前に『フランス語学研究』に掲載された著作物の著者から異議の申し立てがあった場合は,双方に不利益が及ばないための解決を協議するものとします.

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